地方公共団体が開催する小型自動車競走(オートレース)に出場する選手の資格検定です。小型自動車競走の選手は、小型自動車競走法第8条により、日本小型自動車振興会に登録された者でなくてはなりません。小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るため、身体、技能、学力及び人物について資格検定試験を実施し、合格した者を選手として登録しています。
●国家資格
●受験資格
小型自動車競走選手資格検定を受験するためには、まず、日本小型自動車競走会選手養成所入所試験に合格し、所定の教育を受けることが必要です。選手養成所の教育課程の終了又は終了見込み者が、資格検定を受験し、合格した者が選手として登録されます。
・選手養成所入所試験
●実施時期:通常隔年で実施
●受験・応募資格
1)満18歳以上満23歳以下の独身男子
2)中学校卒業以上の学力を有する者
3)運転免許証を有する者(原付も可)
4)身長175cm以下、体重60kg以下の者
5)両眼とも裸眼視力0.6以上で、色盲・色弱でない者
6)禁治産者または準禁治産者でない者
7)公営競技関係法規の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者ではない者
8)禁固以上の刑に処せられた者ではない者
9)公営競技の選手であって、登録を消除された者ではない者
・選手資格検定試験
●実施時期:通常隔年で実施
●受験・応募資格
次のいずれかに該当する者は、受験することはできません。
1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後3年を経過しない者
2)小型自動車競走法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後3年を経過しない者
3)「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則」第21条第1号から第3号までの一に該当することにより登録を消除されてから3年を経過しない者
●お問合せ:日本小型自動車振興会業務部管理課 03-3580-7608(直通)
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