河川などから建築材料の砂利を採取する際に、適切な方法で行わないと大きな災害を招くことになります。そのため、砂利採取業を行うには、都道府県知事に登録しなければならず、試験に合格した者の中から砂利採取業務主任者を設置することが義務づけられています。試験は災害防止に関して出題されます。
砂利採取業務主任者の職務内容は、砂利採取法により次のように規定されています。
1)砂利採取の計画作成および変更
2)砂利採取場において、認可採取計画に従って、砂利の採取が行われるよう監督する
3)砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の立案、実施又はその監督を行う
4)帳簿の記載および報告について監督する
5)砂利の採取に伴う災害が発生した場合の原因の調査、その対策を講じる
●国家資格
●受験資格:特に制限はなくどなたでも受験できます
●試験方法・内容
砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識および技能についての択一式筆記試験が行われます。
1)法令関係:砂利の採取などに関する法令
2)技術関係:砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学などに関する事項も含む)
・試験の合格者には各都道府県知事から合格証が交付されますが、どの都道府県で取得しても全国で有効です。
●お問合せ:各都道府県商工労務部・土木部など
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