認定電気工事従事者は、住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があるものに関して、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、自家用電気工作物のうち簡易な電気工事について経済産業省が認定している資格です。
この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)です。
●国家資格
●本資格は国家試験による取得制度はありません。以下の要件に該当する方に交付されます。
(認定の基準)
1)第一種電気工事士試験に合格した者
2)第二種電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特殊電気工事、電圧50,000ボル ト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者
3)電気主任技術者、電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験があり、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
3)その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
●受付:最寄りの産業保安監督部電力安全課
●お問合せ:経済産業省原子力安全・保安院 電力安全課
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