電気主任技術者は、電気事業法に基づき、電気工作物の安全確保のため、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行う者をいいます。事業用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任することが義務づけられています。所定の学歴と実務経験をもつ者は申請するだけで資格を取得できますが、国家試験で取得するのが一般的です。
保安の監督ができる範囲によって次のように区分されます。
1)第一種:すべての事業用電気工作物
2)第二種:電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物
3)第三種:電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kw以上の発電所を除く)
●国家資格
●受験資格:特に制限はなくどなたでも受験できます。
●試験方法・内容
第一種と第二種は一次試験と二次試験が行われますが第三種は一次試験のみです。
・一次試験
次の4科目について科目別に試験を行い、各科目の解答方式は第一種試験はマークシートに記入する多肢選択方式とマークシートによらない記述式、第二種試験はマークシートに記入する多肢選択方式。
1)電気理論:電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測
2)電力:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む)の設計及び運用並びに電気材料
3)機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理
4)法規:電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理
・二次試験
次の2科目について科目別に試験を行い、各科目の解答方式は第一種試験、第二種試験とも記述式により行います。
1)電力・管理:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理
2)機械・制御:電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクス
●お問合せ:(財)電気技術者試験センター
▽電気主任技術者 のキーワード
▽次の記事、前の記事
当サイトのRSS
新着アイテム
ジャンル
Copyright (C) 2008
by 資格・転職・スキルアップ