ボイラー・タービン主任技術者は、電気事業法に基づく発電用ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン及び燃料電池発電所等の工事、維持、運用に係る保安の監督などを行う者であり、安全の確保及び、電力の安定供給を図るのが目的の資格です。取り扱えるボイラー、タービン等の種類により第1種、第2種があり、第1種ではすべての設備を監督できます。
本資格の交付については、試験は実施しておらず、申請により学歴及び実務の経験に応じてなされます。
●国家資格
●申請条件
・第一種
1)大学(機械工学)卒:[6(3)]
2)大学卒:10[6(3)]
3)短大・高専(機械工学)卒:[8(4)]
4)短大・高専卒:12[8(4)]
5)高校(機械工学)卒:[10(5)]
6)高校卒 :14[10(5)]
7)中学卒 :20[15(10)]
8)一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者:[6(3)]
必要経験年数は卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は、運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備(電気工作物に限る)に係わった年数で、( )の年数は[ ] のうち圧力5880キロパスカル以上の発電用の設備に係わった年数です。
・第2種
1)大学(機械工学)卒:[3]
2)大学卒: 5[3]
3)短大・高専(機械工学)卒:[4]
4)短大・高専卒:6[4]
5)高校(機械工学)卒:[5]
6)高校卒:7[5]
7)中学卒:12[10]
8)一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者:[3]
必要経験年数は卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が18キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は、運用に係わった年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備に係わった年数です。
●受付:最寄りの産業保安監督部電力安全課
●お問合せ:経済産業省原子力安全・保安院各地方産業保安監督部電力安全課
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