産業公害の防止に万全を期すためには、各種の公害防止関係規制(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)が遵守されるよう、事業者が工場内において有効適切な公害防止体制を確立することが必要です。
そのため「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、公害発生施設を有する工場において、最少2名の公害防止管理者を置くことを義務づけています。
資格取得には、国家試験の他、資格認定講習の制度もあります。
●国家資格
●受験資格:特に制限はなくどなたでも受験できます。
●試験方法;5肢択一式の筆記試験
●試験区分:試験は公害防止管理者12種、公害防止主任管理者1種の計13種類に区分されています。
・公害防止管理者
1)大気関係第1種公害防止管理者
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素、ふっ化水素・ふつ化けい素、又は、鉛化合物を含むばい煙を発生する施設(大気関係有害物質発生施設)で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
2)大気関係第2種公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。
3)大気関係第3種公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上の工場に設置されるもの。
4)大気関係第4種公害防止管理者
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万m3未満の工場に設置されるもの。
5)水質関係第1種公害防止管理者
水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。
6)水質関係第2種公害防止管理者
水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの。
7)水質関係第3種公害防止管理者
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3以上の工場に設置されるもの。
8)水質関係第4種公害防止管理者
水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場に設置されるもの。
9)騒音・振動関係公害防止管理者
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマーに限る)
10)特定粉じん関係公害防止管理者
特定粉じん(石綿)発生施設
11)一般粉じん関係公害防止管理者
一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設
12)ダイオキシン類関係公害防止管理者
・公害防止主任管理者
排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場。
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