作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
有機溶剤、特定化学物質、放射性物質、鉱物性粉じん及び金属類を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行えません。
作業環境測定士には、デザイン・サンプリング、分析(解析を含む)のすべてを行うことができる第一種作業環境測定士と、デザイン・サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる第二種作業環境測定士の二種類があります。
●国家資格
●受験資格
1)大学・短大・高専において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4)労働衛生実務を8年以上経験したもの など
●試験方法・内容
第一種作業環境測定士
・必須科目
1)労働衛生一般(衛生一般)
2)労働衛生関係法令(関係法令)
3)作業環境について行うデザイン・サンプリング(デザイン)
4)作業環境について行う分析に関する概論(分析概論)
・選択科目:以下のうち一科目選択
1)有機溶剤
2)鉱物性粉じん(粉じん)
3)特定化学物質(特化物)
4)金属類
5)放射性物質(放射線)
第二種作業環境測定士
・必須科目
1)労働衛生一般(衛生一般)
2)労働衛生関係法令(関係法令)
3)作業環境について行うデザイン・サンプリング(デザイン)
4)作業環境について行う分析に関する概論(分析概論)
●お問合せ:(財)安全衛生技術試験協会
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