宅地建物取引主任者は、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な資格です。不動産業界では、事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務づけられている、大変ニーズが高い国家資格です。宅建試験の学習で身につけた法律知識は他資格の取得の際に役立つ上に、宅建主任者の仕事は他資格の業務とも関連するため、取得後の仕事の幅も拡がります。
関連する他の資格:行政書士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー・管理業務主任者・マンション管理士・不動産鑑定士
●活躍の場所は?
不動産・建設会社・住宅メーカー:業界でのニーズの高い資格として、昇進・昇給に有利。資格手当がつくことも。
金融・保険会社:融資の際の担保として不動産を扱うことも多く、宅建の専門知識が役立ちます。
一般企業の総務・財務部門等:会社の資産である不動産の管理・運用に役立つため、高評価につながります。
一国一城の主として:キャリアを積んで独立開業するチャンスも。不動産業は比較的設備投資が少なくて済むビジネスなので、自営も
十分可能です。
日々の暮らしでもマンションの買い借りや、持家の購入にも宅建の知識が生きてきます。
●国家資格
●年齢・学歴不問
●受験資格
年齢・性別・学歴などに関係なく誰でも受験できます
試験は都道府県ごとに行われ、原則として住所地で実施される試験以外は受験できません。
●試験方法・内容
マークシート方式(四肢択一)全50問
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が次の内容
のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定します。
1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定による講習の課程を修了し講習修了者証明書の交付を受けた者については、 同法施行規則第10条の14の規定により1)及び5)に関する問題が免除されます。
問合せ先:(財)不動産適正取引推進機構
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