救急救命士は、通常の救急隊員とは違い、医師の指示のもとに救急救命措置を行うことができる為、救急医療の現場で極めて重要な役割を担っています。
交通事故や心臓病で瀕死の状態になっている重度疾病者を救急車で病院に運ぶ際 通常の救急隊では、簡単な応急処置以外はできないため、救われる命が救えないというケースが増えていました。これ
までの救急隊員は、いかに速やかに病院まで傷病者を搬送するかが仕事の中心だったのです。そこで誕生したのが救急救命士です。
救命の最前線、そこが救急救命士の活躍の場です。突然の病気や事故、災害などの際、救急現場や救急車の中で行われる医療処置がプレホスピタル・ケアであり、その担い手が救急救命士です。傷病者の状態をいちはやく的確に把握し、救急救命に必要な医療処置を行う重要な役割を担っています。しかし、日本では救急救命士の制度ができて、やっと十数年が過ぎたところ。現在、救急救命士に認められる医療行為の拡大が図られており、その役割が今後ますます拡大することは確実です。
●国家資格
●年齢・学歴不問
●受験資格
1)大学入学資格を有し、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の施設で2年以上救急救命士に必要な知識・技能を修得した者
2)大学・高専等で1年以上修行して厚生労働大臣指定の科目を修め指定施設で1年以上必要な知識・技能を修得した者
3)大学で公衆衛生学・臨床実習など指定の科目を修めて卒業した者
4)消防法に基づく救急業務の講習で規定する課程を修め、5年または2000時間以上救急業務に従事し、指定施設で1年以上知識・技能を修得した者
5)外国の養成所を卒業、または外国で免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記と同等以上の知識および技能を有すると認定した者
6)救急救命士法施行後(平成3年8月15日)、現に救急救命士として必要な知識・技能の修得を終えている者、または法の施行後に修得を終える者で厚生労働大臣が認める者 など
●試験方法・内容
1)基礎医学(社会保障・社会福祉・患者搬送を含む)
2)臨床救急医学総論
3)臨床救急医学各論T(臓器器官別臨床医学をいう)
4)臨床救急医学各論U(病態別臨床医学をいう)
5)臨床救急医学各論V(特殊病態別臨床医学をいう)
●お問合せ:(財)日本救急医療財団
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